阿部哲茂法律事務所 トピックス

法律の話題を載せております。

2019.11.23

【大神亮輔】

コラム

薬物事犯

最近,薬物事犯での逮捕に関する報道に接することが多くあります。
我々が取り扱う刑事弁護の案件でも,薬物事犯は比較的多い類型ですが,薬物をやめられず,何度も再犯を重ねてしまう人もいます。
薬物依存は「意志を強く持つ」だけではどうしようもない部分があり,治療や周囲の協力が不可欠となることもあります。
罪を犯した以上刑に服して償うことは当然ですが,再犯を防ぐことためにどのようなことをするか,という観点での検討も必要となります。

2019.10.28

【阿部哲茂】

コラム

民法相続法の改正(遺留分制度の見直し)

民法債権法分野の大改正があったことは既にお伝えしておりましたが,今度は相続法の改正の話です。
相続法の改正の1つに遺留分制度の見直しがあります。
すなわち,これまで「遺留分減殺請求権」というなじみのあった法律用語はなくなり「遺留分侵害額請求権」に変更されました。
 従前は,例えば相続財産が事業用財産であった場合などにおいて,遺留分の請求は金銭の請求ではなく,原則として事業用財産の共有を目的に請求するものでした。しかしながら,ほとんどの事案において,遺留分権利者が遺留分義務者から金銭を受領することで和解したり,判決となっても,遺留分義務者が遺留分権利者に対して一定の金銭を支払う旨の判決が出されることが圧倒的多数でした。そこで,その実情に合うように遺留分制度を見直し,遺留分権利は,遺留分義務者に対し,金銭請求しかできないように制度を変更したのです。
 同制度は,既に本年7月1日以降に遺言者が亡くなった場合に適用されることとなっています。
 その他,相続法に関しても今回様々な見直しがされています。当事務所は,企業法務だけでなく相続に関する相談も承っておりますので,お気軽にご相談ください。

2019.09.23

【伊塚允耶】

コラム

台風17号

昨晩,台風17号が九州北部に接近したことにより,本日の小倉の街は街路樹等の枝が散乱する等,台風の爪痕が如実に表れておりました。
台風の影響でエアコンの室外機が倒れたという事例が数多く報告されているようですが,自身で起こそうととすると室外機内にある冷媒と呼ばれるガスが噴射して怪我をする可能性があるそうなので,無理に自身で行わずにエアコンのメーカー等にご相談ください。
千葉ではいまだに停電が続くなど,今年は災害の影響が色濃く残っておりますので,日ごろの防災意識や事前の対策が重要だと改めて感じた次第です。

2019.08.31

【大神亮輔】

コラム

交通事故ゼミ

今年も,福岡県弁護士会北九州部会で若手有志が行う交通事故ゼミの講師を拝命しました。
全10回で,交通事故事件を対応する際に問題となり得る事項について,最新の裁判例の動向を確認するとともに,弁護士間で意見交換や議論ができる貴重な機会を得られます。
交通事故に関する案件は数多く扱っていますが,常に情報をアップデートしていくとともに,研鑽をつみ続けなければならないため,このような機会を有効に使い,依頼者の方々により良いリーガルサービスを提供できるよう努めたいと思います。

2019.08.14

【阿部哲茂】

コラム

パワハラ防止法

 本年5月29日に労働施策総合推進法が改正され,改めてパワー・ハラスメントが定義されるとともに,その防止策を講じることが使用者に義務付けられました(同法に基づくパワー・ハラスメントとは「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって,業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」と定義づけられています。)。
 確かに,当事務所の企業相談においても,パワー・ハラスメントによる損害賠償請求訴訟(労働審判)を提起されている案件は増加傾向にあります。セクシャル・ハラスメントと違って,パワー・ハラスメントは業務上の適正な指導との区別がつきにくいため,トラブルになり易いようです。
 労働施策総合推進法が改正されたことにより,使用者のパワー・ハラスメント防止義務も法定の義務とされたため,今後,使用者の責任は重くなるものと思われます。
 パワー・ハラスメントに関するご相談がありましたら,当事務所にお気軽にご相談ください。パワー・ハラスメント予防の社内研修も実施しております。

2019.07.22

【木村治枝】

コラム

契約書作成の重要性

最近,テレビで,某芸能事務所とタレントとの間で契約書が作成されていないことが取り上げられているのを目にします。また,法律相談を受けていると,注文書と注文請書の作成のみで,契約書を作成していないところも多々見受けられます。

 確かに,契約書は,合意の内容を記録しておくものであって,契約成立の必須条件ではありません。もっとも,後々「言った言わない」の争いが生じることが多々あります。また,契約締結の段階に契約書を作成することで,当事者双方が守るべき事項の取り決めを詳細に検討をすることができ,紛争のリスクを軽減することができます。

 当事務所では,契約書の作成やリーガルチェックを行っておりますので,契約書作成の際はお気軽にご相談ください。

2019.07.01

【伊塚允耶】

コラム

豪雨について

九州は,例年よりも非常に遅い梅雨入りとなりました。
梅雨明けをして高気圧に覆われている沖縄付近に前線が下がらず,九州に停滞する形となるとのことです。
その結果,九州各地で大雨に襲われておりますので,災害情報を十分に確認下さい。

社会福祉法人等は,契約の付随義務として,利用者の安全を確保すべき義務を負いますので,災害の被害が予想されるのに入居者を適切なタイミングで避難させなかった等は,後に高額な損害賠償が請求されるおそれがありますので,ご注意ください。

また災害等が直接の原因であったとしても,
たとえば擁壁が脆く土砂崩れが起きたなどという場合には,所有者は工作物責任(民法717条)により損害賠償請求が提起される可能性があります。
今回の豪雨にて工作物に損傷が発生する可能性もありますので,今回の豪雨が落ち着きましたら一度点検等を行うべきだろうと思われます。

2019.06.14

【大神亮輔】

コラム

野球観戦時の危険

先日,メジャーリーグで観客の子供にファウルボールが当たる,という事故がありました。

野球観戦中にボールが当たってけがをした場合,「施設や球団が安全を確保するのは当然」となるのか,「ボールが飛んでくるのは当たり前なんだからちゃんと見ておかなきゃ」となるのか,人によって考え方は様々だろうと思います。

日本でも,ファウルボールが目に当たって失明した,という事例で,観客が球団等に対し裁判を起こしたことがありました。この事例においては,観客側に一定の過失(2割)を認めたものの,防球ネットの設置状況などから,球団に損害賠償義務があると認定されています(札幌高裁平成28年5月20日判決)。

もっとも,たとえ賠償義務が認められるとしても,怪我をしないに越したことはありません。日本のプロ野球は交流戦の真っ最中。野球観戦に冷たいビールはつきものですが,ボールの行方にも十分注意しなければなりませんね。

2019.05.20

【阿部哲茂】

コラム

高齢者ドライバー

最近,高齢者ドライバーの運転のミス(よく聞くのが,ブレーキとアクセルの踏み間違え)による悲惨な交通事故のニュースを見聞きします。運転に慎重であるべきは高齢者も若年者も同様でしょうが,高齢になってくると「とっさの判断」等が鈍ったりするため,事故を起こす割合が高くなるのでしょうか。
一部,高齢者に対し免許証の返納を促す動きがありますが,電車網が縦横無尽に張り巡らされている東京などで暮らしている人は返納しても良いでしょうが,北九州市に住む身になれば,移動に自動車は必要であり,高齢になったからすぐ返納するというわけにはいかないでしょう。
また,一定の年齢になれば一律に自動車免許証を失効させるという考えも出ているようですが,これも高齢者の人権を侵害する可能性があります。
高齢者による交通事故のニュースを聞く度,何とか調和の取れた解決案はないものかと思料しています。

2019.05.01

【木村治枝】

コラム

働き方改革関連法改正

記念すべき令和元年初めての記事になります。

労働法分野でも,長時間労働の是正と同一労働同一賃金を核とした働き方改革のもと,8つの法律の改正が行われるなど,大きな動きがあっております。

そして,これにともない,就業規則や労使協定の見直しが必要となっております。少しでも気になる点などございましたら,お気軽に御相談ください。

木村治枝
5/7« 1 2 3 4 5 6 7 »