阿部哲茂法律事務所 トピックス

法律の話題を載せております。

2024.08.28

【大神 亮輔】

コラム

司法修習生

縁あって、司法修習生(司法試験を合格した後、法曹になるための研修生のような立場の人です。)の指導担当をさせていただいています。
現在は無意識にしていることを「こういう意図があるんだ」と言葉で説明することで、こちらも改めて初心に帰れるので、指導する側のためにもなっています。
これまでのような机の上での勉強だけでなく、できるだけ多くの生の事件に触れてもらい、私が司法修習生だった時に指導担当をしてくれた弁護士を見て感じたように、司法修習生に「弁護士はやりがいがある仕事だ」と思ってもらいたいなと願いながら指導をしています。

2024.08.09

【伊塚允耶】

コラム

相続登記の義務化について


本年(令和6年)4月1日より、相続登記の義務化がスタートしております。
背景事情としては、所有者が判明しない土地や所有者の所在が不明で連絡が付かない土地が年々増えており、これにより民間取引、公共事業、災害復興の妨げとなっていたからです。

そのため、相続で不動産の所有権を取得した場合には、相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に所有権移転の登記を申請しなければならなくなりました。
(遺産分割で異なる割合で所有権を取得した際は、その分割の日から3年以内の登記申請が義務付けられます。)

これらの申請を怠ると罰則があり、10万円以下の過料が科せられる場合があります。

今回の相続登記義務化については、相続の発生が令和6年4月1日より前であっても適用されますので、ご注意ください。

相続に関する手続きには、複雑で面倒な手続きが多くあります。
相続についてご不安な事柄がある場合には、弊所にご相談ください。

2024.08.08

【阿部哲茂】

お知らせ

夏季休業

残暑お見舞い申し上げます

当事務所は、8月13日(火)~15日(木)の期間夏季休業になります
8月16日(金)からは通常どおりの勤務となります

2024.07.17

【阿部哲茂】

お知らせ

事件のご依頼について

暑中お見舞い申し上げます。例年になく暑い日が続いております。
さて、当事務所は多忙につき、現在、ご紹介者のないご依頼につきましては受任をお断りさせていただいております。
誠に申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。

2024.04.30

【渡邊敬紘】

お知らせ

退所のご挨拶

 皆様におかれましては、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 この度、阿部先生のお許しを得て、企業内弁護士に転身するべく退所させていただく運びとなりました。
 令和2年1月に弁護士登録とともに阿部哲茂法律事務所に入所して約4年間、たくさんの方々と出会い、執務する中で、弁護士として矜持をもって執務すること、そして依頼者の希望に沿うべく最善を尽くすことの大事さなど、数多くのことを学ばせていただきました。私の未熟さゆえにご迷惑をお掛けしているにもかかわらず、先生方には辛抱強くご指導していただき感謝の言葉もありません。
 今後、企業内弁護士という領域で執務する予定ですが、阿部哲茂法律事務所で学ばせていただいたことを活かし、一つ一つの業務に真摯に向き合いながら、更なる研鑽を重ねて参る所存です。
 末筆になりますが、これまで当職とお仕事をさせていただいた皆様方に感謝申し上げます。

2024.02.10

【渡邊敬紘】

コラム

労働契約に関するルールの変更について

労働者を雇い入れる場合には、労働契約を締結した上で、書面で労働条件を明示することになっていますが、この労働条件の明示に関するルールが2024年4月から変わることになっています。

特に、有期雇用契約では、無期転換ルールとの関係で、更新の回数(更新は3回まで)や上限年数(契約は3年まで)などと明示して契約することがありますが、必ずしも労働契約や労働条件通知書に記載されていないことがありました。

2024年4月1日以降においては、こうした更新の上限や回数をあらかじめ労働者に説明して、それを書面で明示しておくことが必要となります(労働者が希望すればメールなどで明示することもできます)。

更新上限の明示については、既に雇用されている有期労働者との関係の整理など複雑ですので、お困りのことがありましたら、弊所までご相談ください。

2023.12.26

【阿部哲茂】

お知らせ

年末年始のお休み

今年も1年無事に過ごすことができました。
さて、当事務所は、令和5年12月29日から令和6年1月8日まで年末年始休業となります。
新年は1月9日(火)から通常執務となります。
皆様には、ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いします。
良い新年をお迎えください。

2023.12.25

【渡邊敬紘】

コラム

良い士業とは

 最近、野村高文さん(Podcast Studio Chronicle代表)の配信されているポッドキャスト番組「経営中毒 〜だれにも言えない社長の孤独〜」を聞くのが日課になっています。
 これは、経営コンサルタントの徳谷智史さん(Egg FORWARD(エッグフォワード)代表)をMCに迎えて、会社の経営者の方々が、普段は人に言えない悩みを赤裸々に語りながら、どのように経営課題に取り組んでいるのかをトークすることをコンセプトにしたポッドキャスト番組です。

 先日(12月23日)、「『士業』の見極め方。税理士・弁護士、良い人は何が違う?」というテーマで配信され、本業にかかわるトピックであったため、早速拝聴しました。

 そうしたところ、おおむね
1 法改正を常にフォローアップしていること
2 法改正を踏まえて、新しいスキームなどを提案できること
3 会社の事業に伴走できる交渉力があること
4 レスポンスが早いこと
の4点が揃っていればいい士業だ、というお話でした。
 裏返せば、真逆の弁護士(法改正に疎い、提案営業できない、会社の事業に伴走できない、レスポンスが遅い弁護士)は経営者からは敬遠されるということでした。

 このPodcast番組でも「弁護士もピンキリだ」という指摘があったように、司法制度改革によって法曹人口が激増し、毎年約1000人近くが弁護士登録している現状では、バッジを付けてからの自己研鑽によって、どれだけ付加価値を付けられるかが大きく問われる時代になってきています。
 また、今年は、AI元年ともいえる年となり、生成AIに関する報道に多く接するようになりました。その中には、ChatGPTなどの生成AIによって将来的な弁護士業務は代替されるのではないかという指摘もありました。

 しかし、弁護士として、リーガルマインドに基づいた助言をすること、また、依頼者の方のお気持ちにも配慮しながら望ましい解決を提案することは、まだまだ人間にしかできない仕事であると考えます。

 今後とも、皆様に「良い士業だ」と評価していただけるように、今後とも良質なリーガルサービスを提供して参りたいと思います。

2023.08.30

【渡邊敬紘】

コラム

有期労働者の無期転換権について

 パートやアルバイトなどの有期雇用の労働者については、労働契約で定めた契約期間が終了すれば、使用者との労働契約も終了します。その後に、使用者が引き続いてその社員を雇用するかは本来であれば自由であるはずです。

 しかしながら、労働契約法はこの点の例外を設けています。一つは、雇止め法理に関する労働契約法19条です。もう一つは、労働契約法18条です。この規定は、同じ使用者と契約期間が通算5年を超える労働契約を締結した有期雇用の労働者に、期間の定めのない雇用契約を結ぶ権利(無期転換権といいます。)を認めるものです。労働者がこの権利を行使した場合、期間の定めのない労働契約が成立することになります。

 大学教員については、「大学の教員等の任期に関する法律」(大学教員任期法)という法律で、無期転換権の通算期間が5年から10年に延長されています。これは、大学側には研究開発のために多様な人材を確保する必要があるところ、通算5年で無期転換を認めると、こうした多様な人材を確保するという目的が達せられないことに配慮したものです。

 この大学教員任期法の規定については、専ら学生の教育に携わる非常勤講師にも適用されるのかという争点が様々な裁判で争われています。今年1月にも大阪高等裁判所で、この問題点について判断した判決が下され、現在上告中です。

 使用者側として、大学教員任期法の規定が非常勤講師にも適用されるかどうかによって、非常勤講師の労務管理の在り方にも大きな影響が生じますので、同裁判の行方を引き続き注視していきたいと思います。

2023.08.08

【阿部哲茂】

お知らせ

お盆休み

今年も早立秋を過ぎました。
残暑お見舞い申し上げます。

さて、当事務所は、8月11日から15日までお盆休みとなります。16日から通常どおりとなりますので、よろしくお願いします。
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