阿部哲茂法律事務所 トピックス

法律の話題を載せております。

2022.02.21

【伊塚允耶】

コラム

電子帳簿保存法の改正

令和4年となって早くも2ヶ月が過ぎ,季節も一段と冷え込む時期になっております。
さて,令和4年1月1日より,ペーパレス化やキャッシュレス化などの流れを受けて,電子帳簿保存法が改正されております。
改正の概要としては,以下のとおりです。

①電磁的に作成した国税関係帳簿については,従前は事前に税務署長の承認が必要とされていましたが,原則として事前承認は不要とされました。
(優良な電子帳簿の要件を満たすかによって細目は異なります。)

②スキャナ保存の要件として,自署やタイムスタンプを求める箇所が緩和されました。


このように法律としてはペーパレス化を推進しようという方向性ではありますが,
まだまだ電子帳簿としての保存については税務署の取扱い等にバラつきがありますので,
詳細は税理士等とご相談のうえ,ご活用ください。

2021.12.25

【大神亮輔】

コラム

模擬裁判

先日,司法修習委員として修習生の模擬裁判のお手伝い,講評をさせていただきました。
同じ事案を扱っても,担当する修習生が変われば切り口が変わることもあり,「この点に着目するのか」という発見もあります。
尋問等の訴訟追行に関しては,弁護士に比べればたどたどしい部分もありましたが,一つの事案に真剣に取り組む姿勢は,「弁護士もこうあらねばならない」という思いを新たにさせてくれました。

2021.12.20

【阿部哲茂】

お知らせ

年末年始の休業

今年も残り少なくなりました。
当事務所は,12月29日(水)から新年1月4日(火)まで年末年始の休業となります。
1月5日から通常どおりとなりますので,よろしくお願いたします。
皆様,良い新年をお迎えください。

2021.09.06

【阿部哲茂】

コラム

同一労働同一賃金について

本年4月1日から全ての事業主に対し,いわゆる「同一労働同一賃金」,具体的にはパート有期法8条,9条が適用されるようになりました。
「同一労働同一賃金」という言葉から「同一の仕事をしている従業員には同一の賃金を支払わなければならない」と誤解されがちですが,決してそんなことはありません。
正確に言えば,パート有期法が求めているのは,正社員と非正規社員の均等・均等待遇であり,両者間の労働条件の不合理な相違を禁止しているだけであって,決して上記のようなことが要求されているわけではありません(もちろん,条文上も「同一労働同一賃金」という文言はありませんので,どうして「同一労働同一賃金」と呼称されるのか不思議です。)。
これから「均等・均衡待遇」に関する重要な裁判例が続々出てくるものと思いますので,しっかりとフォローしていきます。

2021.08.12

【渡邊敬紘】

コラム

賃料滞納者への対応

最近は,副業として,マンションやアパートを賃貸して賃料収入を得るという方が増えてきているように思われます。

このような賃貸物件をご自身で管理する場合,最も悩ましい問題の一つが「賃料を滞納する入居者」ではないかと思います。とりわけ,長期間に渡って慢性的に滞納している入居者には,賃貸人の方が督促状を投函するだけでは何の改善もされないことが多いだろうと思われます。

このような長期滞納者に対しては,一般的には,弁護士名で請求書を送付して賃料の支払を催促し,それでも支払われなければ,訴訟を提起して建物の明渡しを命じる判決を得て,裁判所に建物の明渡しの執行を申し立てるという流れになります。

長期滞納者の場合,貸した部屋に大量のごみが放置されているなど,適切に管理されていないことも少なくありません。弊所では,こうした建物明渡しの事件も取り扱っておりますので,お困りの方はぜひ弊所まで一度ご相談ください。

2021.08.09

【阿部哲茂】

お知らせ

お盆休み

残暑お見舞い申し上げます。
当事務所は,8月13日(金)~15日(日)はお盆休みとさせていただきます。
まだまだ猛暑が続きますが,十二分にご自愛ください。

2021.08.02

【阿部哲茂】

お知らせ

お知らせ

この度,当事務所に5年7か月間在籍しておりました木村治枝弁護士が,この8月から福岡市内の法律事務所にて執務することになりました。同弁護士が在籍中に賜りましたご厚情にお礼申し上げます。
弁護士4名体制となりますが,事務所一同,これまで以上に充実したリーガルサービスをご提供できるよう努めてまいります。
今後とも変わらぬご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2021.06.12

【伊塚允耶】

コラム

テレワークの留意点

コロナウイルスの蔓延により,テレワークを導入し,あるいは,テレワークの導入を検討する会社が増加しております。
もっとも,テレワークによる自宅勤務の場合には,例えば買い物や役所等の手続き,子供の送迎などの私用を勤務時間中に行うことが可能となってしまう,といった弊害が聞かれるところです。

また,労働時間の管理は使用者側に求められていることから,労働時間管理を曖昧にしてしまうと,
例えばパソコンをつけっぱなしにしていただけなのにもかかわらず,
その時間は働いていたので残業代を支払うよう請求される,などという事態を招く可能性があります。

そのため,テレワークを導入する場合には,
使用者としては,自宅での勤務をする際のパソコンを会社支給とし,電源のON・OFFのみならず,パソコンの稼働状況にて労働時間を把握するなど,事業所外での労働時間管理を行う方法を構築する必要がありますので,この点に留意が必要となります。

2021.05.07

【大神亮輔】

コラム

コロナ下での裁判

なかなか新型コロナウイルスの流行が収まらず,東京や大阪だけでなく,福岡でも3度目の緊急事態宣言が間近になっているようです。

昨年,最初に出された緊急事態宣言下においては,期間中の裁判手続は原則取消しとなり,延期されることとなりました。そのため,約2か月もの間裁判が開廷されず,裁判にかかっている事件が全く動かない状況となってしまいました。
その後は,法廷内でアクリル板等を設置するなどの感染対策を講じた上,電話会議やWEB会議も活用し,当初のように期日を取り消すことなく期日を進行しています。2回目の緊急事態宣言下でも同様で,今後も流行が収まるまではこのような運用が続くことが見込まれます。
裁判が長くかかること自体依頼者には負担となりますので,このような状況下にあっても迅速な解決に向けた取組を続けていきたいところです。

2021.03.29

【渡邊敬紘】

コラム

懲戒処分の公表について

先日,教員免許法の施行規則が改正され,本年の4月1日より,教員が懲戒免職された理由(児童へのセクハラなど)が官報で公表されるようになりました。

一般的な企業でも,従業員に懲戒処分を課した場合には,懲戒処分の内容を社内公表する場合がありますが,公表する際にも個人情報への配慮が必要となります。
 例えば,処分した従業員の氏名は個人情報に当たりますので,これを公表すると,不法行為であると評価されるリスクがあります。また,処分内容を詳細に公表することで,処分を受けた個人が特定される場合も同様です。

 一般常識からすれば,非行を行った従業員は氏名などを公表されて当然だと思われるかもしれませんが,不用意に氏名や処分内容を公表すると思わぬ紛争に発展するリスクがあるので注意が必要です。
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